ロンドン条約機構設立条約(ロンドン相互軍事援助および集団防衛条約) 前文 本条約の締約国は、各国の主権、独立、及び領土の保全を不当な侵略から防衛し、協定地域における勢力均衡を維持することを決意する。 締約国は、単独の防衛力のみでは大国間の軍事的脅威に対抗し得ないことを認識し、共通の敵に対峙するための強固な軍事同盟を構築することが不可欠であると確信する。 よって、締約国は、集団の武力をもって共同の安全を確保するため、このロンドン条約機構設立条約に同意し、相互に全力を尽くしてこれを履行することを誓約する。 第1条(相互不侵略と紛争の平時処理) 締約国は、加盟国相互の間においていかなる武力行使または武力による威嚇も行わないことを約束する。締約国間に生じたあらゆる紛争は、同盟の連帯を乱さないよう、第三国を交えない当事国間の直接交渉または最高評議会の仲裁によって速やかに処理されなければならない。 第2条(軍事力の持続的増強義務) 本条約の防衛目的を達成するため、各締約国は、単独に及び共同して、絶えざる自己扶助及び相互の軍事援助により、武力攻撃に対抗する個々の、および集団的な戦闘能力を維持し、発展させる。これには、最新の軍事技術の共有、兵器規格の標準化、及び戦略物資の相互融通を含む。 第3条(合同軍の編成および共同演習) 締約国は、平時より有事に即応しうる共同防衛体制を確立するため、各国の割当部隊からなる「ロンドン条約機構合同軍」を編成する。合同軍の練度および相互運用性を維持するため、締約国は定期的に大規模な合同軍事演習を実施しなければならない。 第4条(安全保障上の脅威に対する協議) いずれかの締約国は、自国または他の締約国の領土の保全、政治的独立、または安全が、外部のいかなる勢力によっても脅かされている、あるいはその兆候があると認める時はいつでも、直ちに他のすべての締約国に緊急協議を求めることができる。 第5条(集団自衛権の発動と全面戦争への突入) 締約国は、加盟国の1つまたは2つ以上に対する外部からの武力攻撃を、すべての締約国に対する全般的な攻撃とみなすことに同意する。 したがって、そのような武力攻撃が行われた場合には、各締約国は、固有の自衛権に基づき、被攻撃国を援助する。これには、協定地域の安全と勢力均衡を回復し維持するために、必要と認められるあらゆる軍事力の行使(宣戦布告、敵国領土への侵攻、及び後方支援を含む)を、単独で及び共同して直ちにとることを含む。 第6条(防衛適用地域) 第5条の規定を適用する武力攻撃は、以下のいずれかに対する武力攻撃をいう。 1. ヨーロッパ、北アメリカ、または加盟国の主権下にある地域における締約国の領土 第8条(他国との軍事協定の制限) 各締約国は、自国が第三国との間で現在結んでいるいかなる条約や協定も、本条約の規定に矛盾しないことを宣言する。また、本条約の有効期間中、本条約の防衛目的に反する、または潜在的敵対国を利するいかなる軍事同盟、秘密軍事協定、及び中立条約も第三国と締結してはならない。 第9条(機構の設立:LTO最高評議会および合同参謀委員会) 本条約の履行および共同防衛政策を合議・執行するため、以下の機関を3pロンドンに常設する。また支部を各締結国首都及び1p,2pロンドンに常設する。 1. 最高評議会: 各締約国の全権代表(首相、外相、または国防相級)で構成される最高意思決定機関。 2. 合同参謀委員会: 各締約国の軍制服組トップ(参謀総長等)で構成され、合同軍の戦略立案、兵力運用、及び兵器標準化を統括する実戦指揮機関。 第10条(戦時における新規加盟の禁止) 締約国は、本条約の原則を支持し、かつ、同盟の軍事力強化に貢献できるヨーロッパおよび環大西洋の国家に対し、全会一致の同意により加盟を招待することができる。ただし、現に第三国との間で交戦状態にある国家、または武力紛争に巻き込まれている国家は、その紛争が完全に終結するまで新規に加盟することはできない。 第11条(批准および発効) 1. 本条約は、各締約国により、それぞれの憲法上の手続、または国家最高権力の決定に従って批准されなければならない。批准書は、可能な限り速やかに英国政府に寄託される。 2. 本条約は、署名国のすべての批准書が寄託された日に、それらの国の間で即座に効力を生ずる。 第12条(脱退の制限) 本条約の発効から20年を経過するまでは、いかなる締約国も同盟から脱退することはできない。20年が経過した後は、いずれの締約国も、脱退の通告を英国政府に与えた後2年で、締約国であることを終了することができる。 第13条(脱退) 本条約の発効から20年を経過した後は、いずれの締約国も、脱退の通告を英国政府に与えた後1年で、締約国であることを終了することができる。英国政府は、各批准書又は脱退通告の寄託をすべての締約国の政府に通知する。 第14条(原本の寄託) 英語及びフランス語を等しく正文とする本条約は、英国政府の公文書館に寄託される。同政府は、その認証謄本を他の署名国政府に送付する。