法案です。個人的に作ったものですが 既に与党と最大野党からの公認を得ました。 画面タップかスライダーを操作で次のスライドへ 直近の修正内容(下が最新) 基本法第一条2項の入居許可の条件を住民投票から 市長、副市長、本人の協議に変更 安全維持法第一条1項に一時重度降格を追加 安全維持法第一条5項に一時重度降格の説明を追加、 旧5項、旧6項は、それぞれ6項、7項に移動 選挙法第二条6項に、市長による副市長失職後の 任命義務を追加 選挙法第二条8項を追加 基本法第三条(1~8項)制定 基本法第四条(1項)制定 基本法第二条2項に「代表者は社長等の重要役職の者である必要はない。」という文を追加 基本法第二条2項に「入居者の人数は1人が望ましい。」という文を追加 選挙法第一条8項に「期限は不信任議決から1週間で、それを超えると自動的に失職し、市長選挙が行われる。」という文を追加 基本法第二条2項をできるかぎり他市に在住していない人が入居するように改定 選挙法第一条3項を定例会を副市長も告知して開催 できるように変更 選挙法第一条2項の定例会の頻度を月に1度から2か月に1度に変更 選挙法第八条(1~5項)制定 選挙法第四条4項に「ただし、同じ人への投票は禁ずる。」という文を追加 選挙法第八条5項の「あまりにも多いミス」という個所を「5回以上のミス」に変更 基本法第一条1項に「所有する垢の内既に一つ以上が入居している人」という文章を追加 基本法第三条7項を制定 安全維持法第四条5項を制定 基本法第五条(1~5項)を制定 選挙法第一条15項を制定 選挙法第二条9項を制定 安全維持法第三条11項を制定 選挙法第八条7,8項を制定 選挙法第一条16,17,18項を制定 選挙法第一条4項に棄却になる条件を追加 選挙法第二条2項の副市長の任命数を変更 泉原市選挙法を泉原市市政及び選挙基本法に名称変更 基本法第三条2項の役所職員定数を10名から12名へ変更 基本法第三条2項の改正に伴い基本法第三条4項の 最低役所職員人数を6人から8人へ変更 泉原市振興法制定 安全維持法第一条1項に商業活動停止処分を追加 安全維持法第一条8項を追加 安全維持法第二条12項を追加
この法令の成立によって作成が必要なスタジオ ・泉原市法務委員スタジオ この法令の成立によって必要となる行動 ・法務委員の選別 ・スタジオのマネージャーの整理 ・市役所職員の一部解雇(の可能性) ・選挙管理委員選挙の実施 ・1か月以内の補欠議会選挙の実施 ・スタジオの作成 作成予定法案 泉原市企業基本法