第1条 規約作成の目的 この規約はryosu3016(以下主催者)が開催する大会の円滑な運営及び他の参加者の安全を守るために制定する。 第2条 大会の概要 ①主催者は大会の開始1日前までに主催者のプロフィール欄にて大会内容を公表する。 ②主催者はプロフィール欄にて公表した当日に公式のスタジオを作る。 ③公式のスタジオに主催者及び主催者が第6条で委託する委託者が参加者を募集し、スタジオのキュレーターの招待を行う。 ④スタジオの説明欄に指定されている期日になったら主催者は説明欄に記載されていることを行う。 第3条 参加者のルール ①参加者は常に他の参加者に敬意を払い、他の参加者を侮辱してはいけない。 ②スクラッチが定めるコミュニティーガイドラインを遵守しなくてはならない。 ③作品をスタジオに入れるときに、その作品は他人からの無変更リミックスの作品やリミックス元の制作者の許可がないリミックスの作品を入れてはならない。 ④リミックス作品ではない場合もクレジットに素材を貸してくれた人の名前がなくてはならない。 ⑤ すべての参加者はまだ参加していない人に対して参加の強要をしてはならない ⑥参加者は別の参加者及び主催者に対し、常識からかけ離れた行為をしてはならない。 ⑦同一人物がサブアカウントを含む複数回の応募・参加をしてはならない ⑧その他、公式のスタジオで禁止されている行為をしてはならない。 第4条 主催者による参加者の懲戒処分 ① 第3条に規定することに違反した場合において主催者は参加権利の剥奪を行使することができる。 ②前項において第3条①〜④に該当する場合、主催者は必要に応じてスクラッチチームへの通報も同時に行使できる。 ③ ①において第3条③、④についてはリミックス元及び素材作成者が無変更リミックスの許可およびクレジットに書く必要がないと示されている場合はその限りではない。 ④参加者は正当な理由なく参加権利の剥奪を行われた場合は主催者に参加権利の剥奪の理由を質問する権利を有する。 ⑤前項において他者から見ても明らかな規約違反となっていて、主催者もこれを認めた場合はこの限りではない。 ⑥参加権利の剥奪の決定はこれを参加者に伝えた日から起算して3日後に効力を有する。 ⑦参加権利の剥奪の効力が有したあとはいかなる理由があってもその後の質問には応じない。ただし、効力を有した時点で参加権利の剥奪についての異議を唱えている途中であった場合は効力を有するまでの期間を延長する場合がある。 ⑧ 主催者は参加者の参加権利の剥奪について全員が見れる場での公表はしてはならない。 ⑨参加権利の剥奪はその大会でのみ効力を有し、別の大会では効力は有しない。 第5条 参加者の権利 ① 参加者全員は大会に参加する、辞退するを選択する権利がある。 ② 前条により参加権利の剥奪をされた参加者も別大会では平等に扱われる。 ③ 前項において別大会で平等に他の参加者により平等に扱われない場合は主催者は平等に扱わない参加者に対し、第4条①を行使できる。 ④ すべての参加者はこの規約に違反した人を通報できる権利がある。その場合主催者は通報者を違反した人から保護をする義務を負う。ただし、保護はスクラッチ上での違反した人からの反論の代弁のみとする。 ⑤ 前項において通報者が必要ないとした場合はその限りではない。 ⑥ ④項において通報された人は主催者に反論する権利がある。ただし、通報者への反論は認められず、これを行った場合第4条①を即座に行使できる。その場合は4条⑤、⑥は適用しない。 ⑦ 参加者は他の参加者により第3条①と第5条②を受けた場合、参加者の判断によりスクラッチチームに報告することができる。その場合スクラッチチームに報告した日から起算して3日以内に主催者へ報告しなければばらない。 ⑧前項において主催者は報告を受けたら直ちに処分を決定しなければならない。 第6条 委託 ① すべての参加者は別の参加者募集などの目的でそれを委託する場合がある。 ② 前項においてすべての参加者は委託する、拒否するを選択する権利がある。 ③ 委託されている場合でも事情により目的達成ができなくても主催者は委託者に対し、責任を負わせることができない。ただし、第3条に規定したものに反したものは除く。 ④ 委託者の勧誘については主催者からは方法を指定することができない。ただし、勧誘の方法における他者からのクレーム及び、主催者が不適切と判断した場合は主催者は委託者に対し助言をすることができる。 ⑤ 前項において受けた助言は委託者は助言通りにする義務はない。 ⑥ ④項において委託者からのクレームが来た場合は③項と同等に扱う。 第7条 コミュニティーガイドラインの解釈 ① 本大会で規定するものについてはコミュニティーガイドラインにおいて対価で得るのを禁じているフォロー、星、ハートは大会においては対価ではないため、問題なしと解釈する。 ②前項におく対価とは主催者に対するメリットと定義する。 第8条 ユーザー情報の取り扱い ① 主催者は大会の記録など必要な場合にユーザー情報を外部サイトで保管することができる。 ② 前項の外部サイトはGoogle社が提供するドキュメント、スプレッドシートのみ使用ができる。 ③ 1項において、外部サイトとは別にScratchの作品内に保管することもできる。ただし、作品を公開してはならない。 ④ 参加者は主催者に対し、ユーザー情報をどこにどのように保管しているかを質問ができる。その場合、主催者は速やかに答えなければならない。 ⑤ 参加者は主催者に対し、ユーザー本人の情報は質問ができる。ただし、他のユーザーの情報は聞くことができない。 ⑥ 前項においてユーザー本人の情報は主催者は公開しなくても良い。 ⑦ 3項において、ユーザー名と成績が結びつけることができない情報は公開しても良い。ただし、大会スタジオで公開すること。 ⑧ ユーザー情報の取得は原則参加者は拒否できない。 ⑨ ユーザー情報は大会終了後適切な方法で破棄しなくてはならない。 第9条 部外者による行為の制裁 ① 主催者は参加者がルールに反していないことにおいて、参加していない人からいじめと取れるコメントなどを受け取った際、参加者の要望があれば参加者を守らなければならない。 ② 前項において「いじめ」とはコメントを受け取った本人がいじめられているなどと思う、または、それと似ていることを感じたことを定義とする。 ③ 主催者は1項の求めがあったときコメントをしている人に対し、仲介を促すことができる。なお、第3条②に反したコメントの場合、主催者は4条②の行使ができる。 ④ 参加者はコメントされた相手に説明程度の反論は構わないが、明らかに、言われた相手に暴言を吐くなどをしてはいけない。 ⑤前項において暴言などを行ったら主催者は4条①と②の行使ができる。 ⑥ 主催者は③を行っても収束の目処が立たない場合、スクラッチチームへの相談ができる。 ⑦ 本条において、参加者が必要ないとした場合は、適応しない。 ⑧ いじめに関する主催者の姿勢は 一 いじめは絶対に許されず、これに立ち向かう 二 双方からの聞き取りを行い、事態収束を行う 三 いじめられている人を最後まで守り抜く この3つを基本柱とする。 ⑨ ⑦において、参加者が必要がないとしても、放置しておくと他の参加者に危害が及ぶ、または、大会の秩序が乱れると判断した場合は、本条に従うことできる。 第10条 AIの使用について ① AIの使用については原則禁止することができない ②前項の理由としては小学生から高校生までを対象とするScratchにおいてすべての年代が同じようなクオリティの作品を作るのは不可能であり、AIの使用を認めないと年上の方が勝つ不公平な大会となるためである。 ③ 1項の反論については受け付けない。 ④ 2項において決勝などの優勝者を決める場面では一部制限を可能とする。 第11条 補則 ①すべての参加者は大会中でも参加を辞退できる。 ②主催者は大会の公平性を保つため大会中のフォロー、☆、♡を作品に押すことはできない。 ③第6条で規定した委託する人に対しては無条件でスタジオのマネージャーとする。 ④この規約は主催者が必要としたときに変更することができる。その場合はこの作品のメモとクレジット欄に変更した日付と内容を記載しなければならない ⑤前項において緊急性があるまたは多少の誤字脱字の改正の場合はその限りではない。 ⑥本規約の改定以前に行った行為については第4条①の行使をすることはできない ⑦前項において必要があると認められた場合のみ第4条②の行使はできる。 ⑧本規約に反する一切のルールは無効とする。
令和8年10月4日 一部改正する(第10条を第11条に、第10条を追加、第11条⑧を追加) 令和8年9月28日 一部改正する (第8条を第9条に第8条を追加) 令和8年9月21日 一部改正する (第8条⑤を改正) 令和8年9月20日 一部改正する(第3条⑦を追加、⑦を⑧に) 令和8年9月13日 一部改正する(第5条⑦を変更、第7条を第8条に、第7条を追加) 令和8年9月12日 一部変更する。(第6条④〜⑥を追加)令和8年9月11日 一部改正する(第4条②を追加、③を加筆、第5条⑦、⑧を追加) 令和8年9月10日 一部改正する(第3条⑥を⑦に、⑥を追加) 令和8年9月10日 一部改正する(第7条⑥を追加) 令和8年9月9日 一部改正する (第3条と第7条を変更) 令和8年9月7日 参加同意規約を制定する。