前文 この法律は、我が国において、自殺率が世界の中でもかなり高いという現実を鑑みて、国民の福祉に関して規定する。 第1条 家族間における暴力はいかなる理由があろうとも、禁じる。 2 暴力とは、身体的、精神的又は社会的に傷つける行為を指す。 第2条 18歳未満の飲酒は禁じる。 2 店舗は、18歳未満に対して、酒類の販売を行ってはならない。行った場合には、必要に応じて、営業停止処分が下される場合がある。 第3条 酒類に関する広告は、禁じ、酒類の販売は、午後6:00から翌日の午前5時に限る。 第4条 アルコール依存症は病気であり、国は、患者の治療のため、治療費を全額負担する。また、患者の家族に対する生活保護などを行う。