前文 ここに厳粛に誓約する。盟邦の間には、今日より後、真実にして誠実、恒久かつ相互の、そして純粋なる敬愛より生ずる友好、結合、同盟、及び盟約のあらんことを。而して真実にして誠実なる者として、盟邦は爾後、互いに友を友とし、敵を敵とすべし。生死を問わず、いかなる位階、身分、地位の者たりとも、盟邦及びその領土、支配地に敵対する者に対しては、海陸を問わず、互いに助け、支え、守り抜くものとする。 本条約は、加盟する全勢力(以下「盟邦」という)が、対等かつ不可侵の信頼のもとに締結する、絶対的な同盟の証である。盟邦は、本条約の一字一句を軽んじることなく、誠実に履行することをここに誓う。 第一章 総則 第一条(目的) 本同盟は、以下の各号を達成するために設立される。 盟邦の存続、独立、及び主権の保全 盟邦間における恒久的友好関係の樹立 外部勢力による脅威に対する共同防衛体制の構築 通商、資源、技術、情報の共有による相互繁栄 捕虜及び非戦闘員の保護を含む、人道に関する共通原則の確立 第二条(定義) 本条約における用語は、次の各号の定めるところによる。 「盟邦」とは、本条約に正式に署名し、同盟に加入した勢力をいう。 「代表者」とは、各盟邦が同盟評議会への出席・議決のために任命した者をいう。 「盟主」とは、代表者の互選により選出された、緊急時の暫定的意思決定を担う者をいう。 「敵対行為」とは、武力行使、経済制裁、諜報活動、扇動、その他盟邦の利益を害する一切の行為をいう。 「重大な背信行為」とは、第九章に定める違反行為をいう。 「捕虜」とは、同盟の作戦行動又は防衛行動に関連して、敵対勢力に捕らえられた者、又は盟邦が捕らえた敵対勢力の者をいう。 第三条(適用範囲) 本条約は、盟邦の本拠地域、属領、及び同盟が共同で管理する領域・資産すべてに適用される。 盟邦が新たに獲得した領域・勢力圏についても、その旨を他の盟邦に通告した時点から本条約の適用範囲に含まれる。 第四条(誠実履行の原則) 盟邦は、本条約の各条項を、文言のみならずその趣旨に沿って誠実に履行しなければならない。条文の欠缺を利用して義務を回避する行為は認められない。 第二章 友好と不可侵 第五条(永続の誓い) 盟邦の間には、今日より同盟が解散する日まで、真実、誠実、恒久にして相互の友好が存続するものとする。この友好は、いかなる時の経過、いかなる利害の変化によっても損なわれてはならない。 第六条(友を友とし、敵を敵とす) 盟邦は、互いの友を自らの友とし、互いの敵を自らの敵とする。 一の盟邦に対して敵意を抱き、又は敵対行為を行う者は、全ての盟邦に対して敵意を抱く者とみなされる。 ただし、本条は盟邦に対し、第三者との既存の友好関係を一方的に破棄する義務を課すものではない。矛盾が生じた場合は、速やかに同盟評議会にて協議するものとする。 第七条(相互不可侵) 盟邦は、いかなる理由があろうとも、他の盟邦に対して武力行使、経済的圧迫、諜報活動その他一切の敵対行為を行ってはならない。 前項の禁止は、以下の場合に限り一時的に制限されうる。 全盟邦代表の全会一致による合意がある場合 内政不干渉の原則に基づく合法的な調査・監査が、事前通告のもとに行われる場合 第八条(国境・勢力圏の尊重) 盟邦は、他の盟邦が正当に保有する領域・勢力圏を尊重し、無断で介入・干渉してはならない。 第三章 相互防衛 第九条(防衛義務の発動) 盟邦のいずれかが第三者から武力攻撃を受けた場合、これを同盟全体への攻撃とみなす。 前項の場合、他の全盟邦は、攻撃を認知した後、遅滞なく次の各号の対応を取る義務を負う。 被攻撃国への軍事的・物資的支援 情報の即時共有 必要に応じた共同作戦の実施 第十条(海陸における相互援助) 盟邦のいずれかが、いかなる位階、身分、地位の敵によって攻撃を受けた場合、他の全盟邦は、海であれ陸であれ、あらゆる手段をもってこれを助け、支え、守り抜く義務を負う。 第十一条(支援の限度と協議) 支援の規模・方法は、各盟邦の国力に応じて協議により定める。 いかなる盟邦も、自国の存続を著しく危うくする支援を強いられることはない。 支援が困難である場合、当該盟邦は理由を付して速やかに他の盟邦へ説明しなければならない。 第十二条(先制的措置) 明確かつ差し迫った脅威が確認された場合、盟邦は同盟評議会に事前協議を求めた上で、防衛的な先制措置を取ることができる。ただし、協議を経ない措置は、事後速やかに評議会へ報告されなければならない。 第十三条(共同作戦の指揮) 複数の盟邦が共同作戦を実施する場合、参加盟邦の協議により統一指揮官を定める。 統一指揮官の決定は、参加盟邦の合意した作戦目的の範囲内で拘束力を持つ。 第四章 捕虜及び非戦闘員の取扱い 第十四条(捕虜の人道的保護) 盟邦は、同盟の作戦行動において捕らえた捕虜を、その身分・位階を問わず、人道的に取り扱わなければならない。 捕虜に対する虐待、拷問、見せしめ的処罰、及び不当な苦痛を与える行為は固く禁じる。 捕虜には、最低限の食糧、医療、休息を与えなければならない。 第十五条(捕虜に関する情報の共有) 盟邦は、捕らえた捕虜の氏名、所属、抑留場所その他必要な情報を、速やかに他の盟邦と共有しなければならない。 他の盟邦の民・戦闘員が捕虜となった場合は、判明後直ちに当該盟邦へ通知するものとする。 情報共有を怠り、それによって捕虜の安全が害された場合、共有を怠った盟邦はその責を負う。 第十六条(捕虜の引き渡しと交換) 他の盟邦に属する者が捕虜となった場合、当該盟邦の要請があれば、協議の上でこれを引き渡すものとする。 敵対勢力に捕らえられた盟邦の者を解放するため、盟邦は捕虜交換の交渉において互いに協力する。 交換の条件・時期・場所は、関係する盟邦間の合議によって定める。 引き渡しの拒否は、正当な理由(捕虜の安全確保のためなど)がある場合を除き、認められない。 第十七条(捕虜の処遇に関する禁止事項) 捕虜を不当に高額な身代金の対象としてはならない。 捕虜を他の盟邦との交渉材料として濫用してはならない。 捕虜の処遇に関する決定は、常に人道上の配慮を優先しなければならない。 第十八条(非戦闘員の保護) 盟邦は、作戦行動において、戦闘に関与しない民間人・非戦闘員に対する攻撃・略奪・迫害を避けるよう最大限の努力を払わなければならない。 第十九条(解放後の受け入れ) 解放された捕虜がいずれの盟邦の出身であっても、当該盟邦は責任をもってこれを受け入れる。 受け入れる盟邦は、解放された者に対し、必要な医療・心理的ケア・再定住の支援を行う。 第五章 通商と往来の自由 第二十条(通商の自由) 盟邦の民・商人は、それぞれの相手方の領域において、当該地の民と同等の条件をもって自由に交易する権利を有する。 関税その他の通商上の制約は、協議によって定めた公正な取り決めに従うものとする。 一方的な通商上の優遇・差別的措置は禁じる。 第二十一条(居住と移動の自由) 盟邦の民は、相手方の領内に自由に赴き、居住し、往来する権利を有する。 前項の権利は、当該地の一般的な法秩序を遵守することを条件とする。 正当な理由なくこれを妨げてはならない。 第二十二条(資源・利益の分配) 同盟活動によって得られた資源・利益は、あらかじめ定めた比率、又は盟邦間の協議に基づき公平に分配する。 分配比率は、各盟邦の貢献度(兵力・資金・技術・情報提供等)を考慮し、定期的に見直す。 第二十三条(技術協力) 盟邦は、相互の発展のため、可能な範囲で技術・知識の共有に努めるものとする。 第六章 情報の共有と機密 第二十四条(情報共有義務) 盟邦は、同盟の安全と利益に関わる重要な情報を、隠蔽・改竄・遅延することなく共有しなければならない。 第二十五条(機密の保持) 共有された情報のうち機密指定されたものは、当該盟邦の同意なく第三者へ開示してはならない。 機密情報の管理責任は、これを受領した盟邦が負う。 違反は重大な背信行為とみなされる。 第二十六条(通信手段の確保) 盟邦は、緊急時に迅速な情報伝達を行うため、平時から連絡手段・経路を確保し、定期的にこれを確認するものとする。 第七章 同盟の運営機構 第二十七条(同盟評議会) 同盟の重要事項は、盟邦代表による評議会(以下「同盟評議会」という)の合議により決定する。 第二十八条(表決) 通常事項は、出席代表の過半数をもって決する。 条約改定、除名、宣戦布告等の重大事項は、全盟邦の三分の二以上の賛成を要する。 可否同数の場合、当該議案は否決されたものとみなす。 第二十九条(盟主の権限) 盟主は緊急時に暫定的判断を下すことができる。 盟主の判断は、事後速やかに同盟評議会の承認を得なければ無効となる。 盟主は代表者の互選により選出され、任期は協議により定める。 盟主が本条約に違反した場合、他の代表者の合議により解任することができる。 第三十条(定例協議) 同盟評議会は、少なくとも年に一度、定例の協議を行い、同盟の状況を確認し、必要な調整を行うものとする。 第八章 紛争の解決 第三十一条(盟邦間の紛争) 盟邦間に解釈上又は履行上の紛争が生じた場合、まず当事盟邦間の直接協議によって解決を図る。 第三十二条(調停) 直接協議で解決しない場合、他の盟邦の代表者から成る調停団を組織し、その仲裁に委ねることができる。 第三十三条(調停の効力) 調停団の裁定は、当事盟邦がこれに同意した場合に限り拘束力を持つ。同意しない場合は、同盟評議会の議決に委ねる。 第九章 違反への対応 第三十四条(重大な背信行為の定義) 以下の各号に該当する行為は、重大な背信行為とみなす。 他の盟邦への敵対行為 機密情報の無断漏洩 同盟を欺く虚偽の報告 捕虜の虐待、及び正当な理由なき引き渡し拒否 その他、同盟の存立を著しく害する行為 第三十五条(制裁措置) 重大な背信行為が確認された場合、同盟評議会の議決により、次の各号のいずれか又は複数の制裁を科すことができる。 警告 資源・支援の停止 同盟からの即時除名 盟邦による共同制裁行動 第三十六条(異議申し立てと審議) 制裁を科された盟邦は、同盟評議会に対し異議を申し立てることができる。 審議は、当該盟邦に弁明の機会を与えたうえで、公正に行われるものとする。 第十章 脱退と解散 第三十七条(任意脱退) 盟邦は同盟からの脱退を希望する場合、他の全盟邦へ事前に正式通告しなければならない。 脱退の効力発生までの猶予期間は、協議により定める。 脱退後も、在籍中に知り得た機密情報に関する守秘義務、及び捕虜に関する義務は継続して有効とする。 第三十八条(除名) 盟邦が重大な背信行為を行った場合、同盟評議会の議決により当該盟邦を除名することができる。 第三十九条(同盟の解散) 同盟の解散は、全盟邦の合意によってのみ行うことができる。解散に際しては、係属中の捕虜交換・資源分配等の未了事項を優先的に処理するものとする。 第十一章 改定と発効 第四十条(改定手続き) 本条約の改定は、第二十八条に定める重大事項の表決手続きに従い、全盟邦の三分の二以上の賛成をもって行う。 第四十一条(批准と発効) 本条約は、各盟邦の全権代表がそれぞれ署名し、これを相互に交換することによって正式に批准され、発効する。 第四十二条(永続の効力) 本条約は、同盟が解散するまで絶対的な効力を持ち、時の流れによってもその誠実と恒久の性質を失うことはない。