トマト大王国憲法 トマト大王国 最高指導者 @nattu-114 トマト大王国 副指導者 @hinatatomattya トマト大王国弁護士会会長 @NewsVIP 第一章 総則 第一条 この法は、トマト大王国(以下、王国)の住民(以下、住民)全てに適用する最高法令とする。 第二章 住民 第二条一項 住民は、トマト大王国籍(以下、国籍)を持つ者とする。 第二条二項 国籍は王国の最高指導者の認定を得たもののみが所持できる。 第二条三項 国籍は、第五章で定める重大犯罪を繰り返し行い、悪質であると判断され、かつ、王国の最高指導者が認めた際は、剥奪することができる。 第三条 住民は最高指導者が別途定める職に就き、業務を行わなければならない。 第三章 政治 第四条一項 王国の政治は、最高指導者及び第六柱が中心となり行う。 第四条二項 第六柱は、最高指導者により結成される。 第五条 各住民は、第六柱の行う政治に対し、意見を言うことができる。 第六条 政治は基本合同庁舎で行う。 第四章 裁判 第七条 第二条三項で定めた犯罪について、以下の条件に当てはまる場合、裁判を開かなければならない。 イ 最高指導者のみの判断が難しい場合 ロ 最高指導者のみの判断では公平性が認められない場合 ハ 被告若しくは警察(検察)が控訴した場合 ニ 重大犯罪だと認められた場合 ホ 最高指導者が指示した場合 第八条一項 裁判は、被告、原告、裁判官、検察官、弁護人、証人で行われる。 第八条二項 最高指導者が指示した場合は、裁判員を裁判に参加させることができる。 第八条三項 裁判員は、被告、原告、裁判官、検察官、弁護人、証人以外の国民のうち、3名から5名がランダムで選ばれ、裁判官と同じ仕事を行う。 第八条四項 これらの人物が揃っていない場合、裁判は開くことができない。 第九条 裁判は、一回までとする。但し、同事件で別の被疑者が発見された際はこの通りではない。 第五章 犯罪 第十条二項 以下の行為を行ったものは、重大犯罪者とする。 イ 王国の国民に関わらず、王国の根本を批判し続け、業務を妨げた者 ロ 王国内外関わらず、他人の名誉を毀損したり、他人に不利益を被らせた者 ハ 他国へ攻撃的な態度を取り、王国に不利益を被らせた者 ニ 他国と共謀し、王国内の機密情報を外部に流出させ、王国に不利益を被らせた者 ホ 王国に虚偽の内容を伝え、王国に不利益を被らせた者 へ 第十一条で定める軽犯罪を繰り返した者 第十条二項 重大犯罪者は、裁判にて、以下の処分をすることができる。 イ 国籍の剥奪 ロ 職の強制異動 ハ その他、最高指導者が定めるもの 第十一条一項 以下の行為を行ったものは、軽犯罪者とする。 イ 無変更リミックスを行った者 ロ 虚偽の情報を流し、国民に不利益を被らせた者 ハ その他国民に不利益を被らせた者 第十一条二項 一定期間中に本人に謝罪を行い、プロジェクト及び情報を取り消した軽犯罪者は、裁判又は最高指導者の判断により、以下の処分を行うことができる。 イ 厳重注意 ロ 7日から30日間の国籍機能停止 ハ その他裁判官が定めるもの 第十一条三項 本人に謝罪を行わず、そのまま一定期間放置した軽犯罪者は、裁判又は最高指導者の判断により、以下の処分を行うことができる。 イ 30日から365日間の国籍機能停止 ロ 職権の7日から120日の停止 ハ その他裁判官が定めるもの 第六章 改正 第十二条一項 この法律は、住民投票により、住民の過半数の賛成票を得た場合、改正をすることができる。 第十二条二項 住民投票のうち、白票は反対票とする。 第十三条 この法律は、最高指導者の助言を受け、王国弁護士会が改正案を出すことができる。 改正附則 附則(2026.9/7) 第一条 この法律は、令和8年9月10日より施行する。 第二条 施行前に国籍を取得していた者が施行前に行った行為に対しては、第五章を適用しない。