このガイドラインはAEGISの秩序と平和を維持するためのガイドラインです。気をつけてください。
第一条:登録できる兵器は以下の条件を守らなければいけない。 ・現代兵器又は近未来的兵器のスペックを超える兵器は登録することができない。登録できない例:飛行戦艦など ・本部保安課の職員が登録することのできる兵器は小火器以上を超えてはならない。登録できない例:戦車 ・なお、安全保障部の職員は特例措置として、第一条は適用されないものとする。 第一条・A項:本部保安課は小火器しか携行できないが、本部での動乱などに対する抑止力兼防御力として、本部保安課のクラスA職員のみ、自動小銃・短機関銃・狙撃銃の登録が特別に認可される。 第二条:人事部の外交課又は総務課に許可された職員は「AEGIS特級戦略兵器」として、以下の条件の範囲でならあらゆる兵器を登録できる。 ・宇宙兵器でないこと。ザグやガンダムなどは条件範囲外である。 ・人型兵器でないこと。エヴァなども条件範囲外となる。 ・破壊力が強すぎないこと。ツァーリボンバなど、落とすと地球規模で災害が起こるような兵器は条件範囲外である。 以上の条件を満たしていれば、ラピュタのゴリアテでも氷山空母でもなんでも登録できる。 第三条:AEGIS登録兵器は防衛課及びAEGIS本部直属部隊付となり、大破・撃沈などの被害や仮想国家の情勢悪化などの特殊事例がない限り除籍されることはないと言える。 第四条:第三条の項目にある通り、登録兵器はすべて友軍ということになり、AEGIS所属兵器をAEGIS所属兵器を以て攻撃した場合、友軍攻撃となり即座にAEGISから除籍、所有者はAEGIS永久出禁となるため、注意が必要である。 第五条:AEGIS所属兵器はAEGISのエンブレムの記入、艦艇ならばエンブレム記入に加えローマ字またはアルファベットでの艦名表記を義務付ける。