第六代スクラッチ諸法度 令和八年八月 制定 第一章 総則 第一条 第六代スクラッチ幕府は、Scratch上における参加者同士の交流、活動及び歴史の記録を目的とする。 第二条 幕府に参加する者は、本諸法度及び幕府が定める規則を遵守するものとする。 第三条 幕府に参加する藩は、それぞれの自治を有するものとする。 第四条 藩の内部における政治、制度、活動方針その他については、各藩の自主性を尊重する。 第五条 本諸法度に定めのない事項については、幕府が必要に応じて定めるものとする。 第二章 藩 第六条 幕府に参加する者は、藩を設立し、又は既存の藩に所属することができる。 第七条 藩を設立する場合、藩名、藩主、活動場所及びその他幕府が定める事項を登録しなければならない。 第八条 藩の活動場所は、必ずしも仮想国家その他の政治的団体である必要はない。 第九条 個人又は少人数による活動も、一つの藩として認める。 第十条 一人の人物が複数の藩の藩主を兼ねることはできない。 第十一条 藩は、幕府の定める共通の規則に従う限り、その内部の制度及び活動方針を自由に定めることができる。 第三章 藩主及び藩士 第十二条 藩主は、藩を代表して幕府に参加する者とする。 第十三条 藩主は、藩の活動状況を把握し、必要に応じて幕府との連絡を行うものとする。 第十四条 藩主は、本人が活動できない場合、正式な代理人を定めることができる。 第十五条 代理人による幕府での活動は、正式な代理として認められた場合、藩主本人による活動と同様に扱う。 第十六条 藩内の役職及び身分については、原則として各藩が定めるものとする。 第四章 幕府への参加 第十七条 藩は、幕府が定める方法により登録を行うことで、正式に幕府へ参加することができる。 第十八条 幕府へ参加する藩は、その活動場所に幕府への導線を設置するものとする。 第十九条 藩は、幕府の活動に参加することができる。 第二十条 幕府は、藩同士の交流及び共同活動の機会を設けることができる。 第二十一条 幕府は、藩に対して不必要な活動を強制してはならない。 第五章 石高 第二十二条 藩は、その活動及び功績に応じて石高を有する。 第二十三条 石高は、藩の活動規模及び幕府への貢献を表すものとする。 第二十四条 石高は、幕府の定める方法により支給される。 第二十五条 石高は、時間の経過に伴い一定量が消費される。 第二十六条 藩は、活動を行うことによって石高を維持し、又は増加させることができる。 第二十七条 石高に応じて、藩の身分その他の制度上の扱いを定める。 第二十八条 幕府は、藩の活動及び功績に応じて、褒賞として石高を与えることができる。 第六章 イベント 第二十九条 幕府は、原則として毎月一回、藩及び参加者が楽しめるイベントを開催する。 第三十条 イベントの内容は、復刻を除き、その都度異なるものとする。 第三十一条 イベントへの参加は、原則として自由とする。 第三十二条 イベントに参加する者は、各イベントに定められた参加方法及び参加要件を守るものとする。 第三十三条 イベントへの参加に応じて、石高を支給する。 第三十四条 イベントにおいて特に優れた活動を行った者又は藩に対して、褒賞を与えることができる。 第七章 休藩及び廃藩 第三十五条 藩は、活動を一時的に休止する場合、幕府に休藩を届け出ることができる。 第三十六条 休藩中の藩は、活動を停止した状態として扱う。ただし、藩そのものが直ちに消滅するものではない。 第三十七条 休藩中の藩については、通常より緩やかな石高の減少を適用する。 第三十八条 休藩中の藩が活動を再開した場合、通常の藩として活動することができる。 第三十九条 長期間にわたり活動がなく、その他幕府が定める条件を満たした場合、藩を廃止することができる。 第四十条 廃止された藩についても、その存在及び活動の歴史は可能な限り記録するものとする。 第八章 分藩 第四十一条 一定以上の石高を有する藩は、幕府の定める条件を満たすことで分藩することができる。 第四十二条 分藩によって新たに成立する藩には、元の藩主とは異なる人物を藩主として置かなければならない。 第四十三条 分藩の際には、元の藩が有する石高を分割するものとする。 第四十四条 一人のみで構成される藩は、分藩することができない。ただし、初期がどうあれ、人数を増やした場合は認める。 第九章 幕府 第四十五条 幕府は、藩が共通して参加する場として、その運営及び制度の整備を行う。 第四十六条 幕府本部は、幕府の運営、記録及び制度の管理を行う。この際、関係のないプロジェクトを入れることを禁ずる。 第四十七条 幕府の運営に必要な役職を置くことができる。 第四十八条 第六代幕府の発足時には、将軍を置かないものとする。 第四十九条 所定の条件を満たした場合、次期将軍を選出するための選挙を行う。 第五十条 将軍選挙その他の幕府の重要な制度については、別途定めるものとする。 第十章 幕府と藩の関係 第五十一条 幕府と藩は、それぞれの役割を尊重するものとする。 第五十二条 幕府は、藩の内部政治を不当に干渉してはならない。 第五十三条 藩は、幕府の定める共通規則を遵守するものとする。ただし、これは内政干渉するものではない。 第五十四条 藩同士の問題について、当事者から求めがあった場合、幕府は必要に応じて調停を行うことができる。 第五十五条 幕府は、特定の藩のみを不当に優遇してはならない。 第十一章 違反及び紛争 第五十六条 本諸法度又は幕府の規則に違反する行為が確認された場合、幕府は必要に応じて確認及び対応を行う。 第五十七条 藩又は参加者同士に紛争が生じた場合、可能な限り当事者間での話し合いによる解決を図るものとする。 第五十八条 幕府が紛争の調停を行う場合、可能な限り双方の意見を確認した上で判断するものとする。 第五十九条 違反への対応は、その内容及び程度に応じて適切に行うものとする。 第六十条 Scratchそのものの規約及びコミュニティガイドラインに違反する行為については、幕府内の制度とは別に、Scratchの定める規則が適用される。 第十二章 改正 第六十一条 本諸法度は、第六代スクラッチ幕府の活動状況に応じて改正することができる。 第六十二条 制度を変更する場合、参加者に分かるよう適切な方法で告知するものとする。 第六十三条 改正前の制度及び規則については、可能な限り歴史的記録として保存するものとする。 附則 第一条 本諸法度は、令和八年八月十四日より施行する。 第二条 本諸法度に定める制度の具体的な運用については、各制度の説明ページに定める。
本綱 六十三条 附則 二条 の十二章構成である。