ひゃっか合衆国憲法 第1章基本原則 1条、この国はひゃっか合衆国である 2条、国の主権は国民である 3条、ひゃっかとは百花である 4条、仲間がいることを幸せと感じ活動すること 5条、この国及び国民はScratchコミュニティーガイドラインに基づいて活動をする 第2章国民の義務と権利 1条、国及び国民には他人を尊重する義務がある 2条、差別をしない義務がある 第3章大統領と政府 1条、大統領はkoron25である 2条、大統領は大統領庁に所属する 3条、国会では憲法に基づき法律を変更することが出来る 4条、各省庁が担当する物がある 5条、憲法に反する法律は適用されない 6条、総理大臣は大統領の1個下の立場である 7条、総理大臣は大統領庁に所属する 第4章外交 1条私達は自分から攻撃することはない 2条、どの国とも積極的に国交を開く。差別は許されない 第5章国の象徴 1条、国旗及び国歌は永久に変わることはない 第6章選挙 1条、国民がある程度増えると適用される 2条、選挙ではすべての省庁の担当者が入れ替わる 3条、大統領は永久に変わることはない 4条、選挙では立候補が必要だ 5条、立候補者がいない場合、前の人がそのまま受け継 ぐ 第7章憲法の改正 1条、憲法は基本的に変更はできない 2条、国民の8割が変えた方が良いとなると各省庁と大統領庁が話し合って改正する