【前文】 本同盟は互いの軍事的協力及び平和の維持のために締結されたものであり、また本同盟を以て上記の目的が達成されることを我々は切望する。我々は同盟関係にある限り、我らは、自由と主権を尊重し、平和と繁栄を希求する国家として、共通の価値と利益の下に結束する。 北海道および東北地域の安定は、各国の安全保障と国民の幸福に不可欠であり、いずれか一国への武力攻撃は、加盟国全体への脅威であることを確認する。 加盟国は相互の独立、領土保全及び主権を尊重し、あらゆる紛争を平和的或いは軍事的手段によって解決することを誓約するとともに、共通の脅威に対しては一致してこれに対処する。 我らは、自由、平和及び相互信頼に基づく地域秩序を築き、将来の世代へ安定した北日本を継承することを目的として、本同盟を設立する。 加盟国の安全は不可分であり、一国への侵略は全加盟国への侵略とみなす。この原則の下、我らは共同防衛の決意をもって本同盟を設立する。 【本文】 第一章 基本原則 第一条(加盟国間の不可侵) 加盟国は、いかなる理由によっても他の加盟国に対し宣戦布告、武力攻撃その他これに準ずる敵対行為を行ってはならない。 第二条(集団的自衛) 加盟国のいずれか一国が第三国又はこれに準ずる勢力から武力攻撃を受けた場合、当該攻撃は加盟国全体に対する攻撃とみなし、各加盟国は集団的自衛権を行使し、共同して必要な軍事行動をとることができる。 第三条(条約違反への措置) 加盟国が本条約に重大に違反し、加盟国への武力攻撃その他敵対行為を行った場合、当該国は加盟資格を停止又は喪失することができる。この場合、残余の加盟国は共同して必要な軍事的又は外交的措置を講ずることができる。 第四条(軍事支援) 加盟国のいずれか一国が軍事的危機に直面した場合、他の加盟国は兵力、装備、弾薬、物資、資金、情報その他必要な支援を提供することができる。 第五条(相互尊重) 加盟国は、相互の主権、領土保全及び政治的独立を尊重し、互いに内政へ不当に干渉してはならない。 第二章 加盟 第六条(加盟) 本条約の理念及び義務を受諾する国家は、加盟国全会の三分の二の承認をもって加盟することができる。 第七条(脱退) 加盟国は、機構に対して一週間前までに書面で通告することにより脱退することができる。ただし、戦争又は共同軍事行動の期間中は脱退することができない。 第八条(除名) 加盟国が本条約に重大な違反を繰り返した場合、加盟国の三分の二(当該国を除く。)の決議により除名することができる。 第三章 機構 第九条(スタジオ) "北日本防衛機構"を公式スタジオとする。 第十条(集会) 何らかの事情がない限り、毎月1度もしくは加盟国のどこかが必要だと判断したときはスタジオ"北日本防衛機構"に集まり、コメントにて会議を開くことを告知し、実行する。基本的には参加必須、事情のある国は24時間前までに告知すること。ただし休止中の国はこの限りではない。 第十一条(合同演習) 加盟国は、防衛能力の向上を目的として定期的に合同演習及び共同訓練を実施することができる。 第四章 財政及び協力 第十二条(分担) 加盟国は、機構の維持運営に必要な費用を、協議の上定める割合に応じて負担する。 第十三条(技術及び情報) 加盟国は、防衛技術、軍事情報及び災害対応に関する情報を相互に共有することができる。 第五章 最終規定 第十四条(改正) 本条約の改正は、加盟国全会一致の承認をもって成立する。 第十五条(発効) 本条約は、全署名国による批准書の寄託の日をもって発効する。 第十六条(共同防衛義務) 加盟国は、第二条に基づく共同防衛要請を受けた場合、正当な理由なくこれを拒否してはならない。