アイスランド共和国とウーロン立民連邦によって結ばれた、友好と相互災害援助の実施を目的とする正式な条約 第1項 大使館の首都と定められた行政区内での永続的な相互交換。 第2項 災害が起きた場合両国は相互に、緊急支援チームを組織し、互いの国に派遣しなければならない。 第3項 お互いの事業者の経済活動の自由化に対して両国は努力し、相互関税を両国から5何ずつ選出された委員会で5年に一度変更する。 第4項 ウーロン側の首都に貴国の首脳を招待して2年に一度二国間会談を行うものとする。 第5項 両国は相互に主権が存在する独立国である事を尊重し、認識しなければならない。