ここで色々な情報が見れます。基本的にれんらくはここにおねがいします。 本国 https://scratch.mit.edu/studios/51393700 DONGURI帝国青空議会 https://scratch.mit.edu/studios/51404211 DONGURI帝国国民議会 https://scratch.mit.edu/studios/51423572 チャット https://scratch.mit.edu/projects/1288272340/ 防衛省 https://scratch.mit.edu/studios/51423794/
DONGURI帝国憲法 第1条(国の形態と統治) 本国は国王を元首とし、国王を補佐する「大臣」を置く。 国の重要事項は、国民の議論に基づき、大臣の助言を経て、最終的に国王が決定する。 第2条(大臣の任命と役割) 大臣は、国民の中から国王が信頼できる者を選び任命する。 大臣は、国民の意見を整理し、国王へ報告(奏上)する義務を負う。 大臣は、それぞれの担当分野(平和、経済、広報など)において、国王の代わりに指示を出すことができる。 第3条(立法プロセス:三段構え) 【提案】 国民がルールやアイデアを提案する。 【審議】 国民全員で話し合い、大臣がその意見を「賛成・反対・修正案」としてまとめる。 【決裁】 大臣のまとめを受け、国王が最終的な判断を下して法律を制定する。 第4条(国民の義務:仲良しの精神) 全ての国民は、互いに協力し「仲良く楽しく」活動しなければならない。大臣は率先してこの見本となり、国民の相談に乗るものとする。 第5条(紛争解決) 国民の間でトラブルが起きた場合、まずは大臣が仲裁に入り、解決しない場合は国王が最終的な裁定を行う。 裁判官の方はこれを踏まえて 裁判をしてください。 DONGURI帝国議会法 第1条(議会の設置) 本国の平和と発展のため、国民が意見を交わし合う公式な場として「王国議会(指定のスタジオ)」を設置する。 第2条(議員の構成) 議会は、本国の国民(スタジオのマネージャー・キュレーター)全員をもって構成する。 議論を円滑に進めるため、国王は特定の国民を「議長」に指名することができる。 第3条(議会の権限:話し合いのルール) 議会は、新しい法律の案や、国を良くするための企画を自由に議論できる。 議論がまとまった際、議会は国王に対して「決議案」として提出(奏上)する権利を持つ。 第4条(大臣の出席義務) 大臣は議会に出席し、国民の質問に答えたり、国王の方針を説明したりしなければならない。 第5条(議論の作法) 議会での発言は、常に「仲良く楽しく」という国是に基づき、丁寧な言葉遣いで行わなければならない。 相手の意見を否定するだけではなく、代わりの案(対案)を出すよう努めること。 第6条(国王の裁可と拒否権) 議会で可決された案は、国王の承認(サイン)をもって正式に法律となる。 国王は、議会の決定がScratchコミュニティガイドラインや国の平和を乱すと判断した場合、これを拒否し、再議論を命じることができ