極星連邦憲法 第一章:主権と統治 第1条(国民主権):主権は国民に存する。国家の統治権、および一切の武力の管理権は国民の信託に由来する。 第2条(統帥権の継承と変更):かつての連邦憲法における個人の「統帥権」はこれを完全に廃止する。防衛組織の最高指揮権は、国民の代表である内閣総理大臣に属し、その行使は国会の承認を必要とする。 第二章:安全保障(自衛隊) 第3条(自衛隊の保持):わが国は、国家の独立と安全を維持し、外部からの侵略に対して国民の生命・財産を守るため、「自衛隊」を保持する。 第4条(自衛権の行使):わが国に対する急迫不正の侵害があった場合に限り、これを排除するために必要な最小限度の武力を行使することができる(専守防衛)。 第5条(国会の統制):自衛隊の規模、予算、および重要な出動命令は、国会の議決を経なければならない。 第三章:基本的人権 第6条(自由権の保障):国民は、結社、言論、表現の自由を有する。軍事的な理由によって国民の基本的人権が不当に制限されることはない。