極星条約機構(P.T.O.)運営規則 第1条:議会の招集権 1.通常招集:主導国は、2週間に一度の任期満了前に定期議会を招集する。 2.1緊急招集:主導国は、議会の同意なく議会を招集することが出来る。 2.2一般加盟国は議会の招集を主導国に求めることが出来る。また一般加盟国の3分の2以上が招集を求めた場合主導国は議会を招集しなければいけない。 第2条:主導国の軍事指揮権(即時動員) 1.即時出撃権:主導国は、加盟国への攻撃や重大な脅威を認めた場合、議会の決議を待たずにいつでもPTO軍を動かし、防衛および制裁行動を命じることができる。 2.事後報告:軍を動かした場合は、速やかに議会を開催し、その経緯を報告しなければならない。 第3条:傘下連盟「極星安全保障理事会(安保理)」 1.位置付け:本機構の傘下連盟として、最高意思決定補助機関である「安保理」を設置する。 2.役割:軍事介入の具体的な作戦立案、および加盟国間の紛争調整、重大な条約違反の調査を行う。 3.構成:主導国、および主導国が指名する主要数カ国によって構成される。 第4条:議事進行と決議基準 1.議長:主導国が議長を務める。 2.普通決議(活動計画等):過半数の賛成。 3.重要決議(新規加盟等):主導国の賛成 + 一般加盟国の過半数。 4.最重要決議(改正・除名):主導国の賛成 + 一般加 盟国の3分の2以上。 第5条:議題提出と採決ルール 1.議題提出:加盟国は議会にて自由に議題を提出でき る。 2.反対理由の義務:【反対】を選択した国は、必ずその 理由を付け加えなければならない。理由なき反対は無効とする。 第6条:規則の変更・追加 1.本運営規則を変更または新たに追加したい場合は、主導国の賛成、および一般加盟国の3分の1以上の賛 成があれば、これを執行できるものとする。