【【【現行ver.】】】 ゴザ国憲法 前文 我等ゴザ国民は、偉大なるゴンザレスの名の元に、我等の正義を貫き、ゴザ国を偉大なる強大国とし、世界を導く為、この崇高なる憲法を制定する。 第1章 大統領 第1条 大統領は、国の元首であり、軍を従える。 第2条 大統領は神聖であり、罪に問いたり侮辱したりしてはいけない。 第3条 大統領の位は、大統領が指名したゴンザレス族の者が継承する。 第4条 大統領は、大臣、大権左国民議院議長並びに副議長を指名任命する。 第5条 大統領は、大統領特法を制定できる。効力は24時間であり、延長をすることはできない。 第6条 大統領は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。 第7条 大統領は、勲章及びその他の栄典を授与する。 第2章 政治 第8条 大権左国民議会は、国の立法機関である。 第9条 大権左国民議会は、大権左国民議院で構成される。 第10条 大権左国民議院は、国民により選挙で決められた選考議員250名と大統領に指名任命された議長、副議長、各大臣で構成される。 第11条 大権左国民議院議員の任期は4年であり、2年ごとに選考議員の半数を改選する。但し解散の場合は任期満了前に終了する。 第12条 大権左国民議院の常会は、年2回招集される。又、内閣は臨時会を招集できる。 第13条 法案や憲法改正案は議員20名以上の賛成で提案が可能となる。 第14条 法律制定や憲法改正、予算、解散は選考議員の3分の2以上と各大臣の半数以上、大統領による賛成で決定される。 第15条 内閣は、国の行政機関である。 第16条 内閣は、大統領と各大臣により構成される。 第17条 内閣は、一般行政事務の他、下記の事務を行う。 1.法律を執行し、国務を総理すること。 2.外交関係を処理すること。 3.条約を締結すること。 4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 5.予算を作成し、大権左国民議会に提出すること。 第18条 地方公共団体には、その議事機関として議会を設置する。 第19条 地方公共団体の議会の長は、その議会の議員から総務大臣により指名任命される。 第20条 地方公共団体の議会の議員は、その地方公共団体の住民が選挙で決められる。 第3章 司法 第21条 最高裁判所並びに下級裁判所は、国の司法機関である。 第22条 最高裁判所長は、大統領と法務大臣により指名任命される。 第23条 下級裁判所長は、最高裁判所長により任命される。 第24条 最高裁判所の裁判官は、年に1度大権左国民議院で審査される。 第4章 憲法 第25条 この憲法は、国の最高法規であり、その条規に反する法律、命令、国務に関するその他の行為は、その効力を有しない。 第26条 大統領並びに各大臣、大権左国民議院議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を厳守する義務を負う。 第5章 国民権利義務等々 第27条 ゴザ国籍を有するには、チャンプゴンザレス宗派ゴンザレス教に入信しなければならない。 第28条 ゴザ国民の位は、下記の通りである。 大統領.大統領である者。最も位が高い。 尊政民.ゴンザレス族の大臣である者。大統領の次に位が高い。 尊民.ゴンザレス族である者。政民とほぼ同等。 政民.ゴンザレス族以外の大臣である者。尊民とほぼ同等。 平民.その他の者。最も下の位。 第29条 請願を行う権利は、保証される。 第30条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、法の範囲内において保障される。 第31条 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利は、法の範囲内において保証される。 第32条 学問の自由は、法の範囲内において保障される。 第33条 財産権は、法の範囲内において保証される。 第34条 裁判所で裁判と受ける権利は、法の範囲内において保証される。 第35条 居住、移転及び職業選択の自由は、保障される。 第36条 婚姻は、両方の合意に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし、維持するように務めなければならない。 第37条 国民は、教育を受ける権利を有する。又、義務教育を受けなければならない。 第38条 国民は、勤労の権利と義務を有する。 第39条 国民は、税を納める義務を有する。 第40条 国民は、ゴンザレス像の半径530m以内に住まなければならない。像の建造費は、国が補償する。 第41条 国民は、大統領の肖像画を家に1枚以上飾らなければいけない。 第42条 国民は、大統領の肖像画を汚さないよう気をつけなければならない。 第43条 国民は、ゴザ国反対派又は反ゴンザレス派の者を発見次第、国に知らせなければならない。 第44条 国民は、国に許可なく諜報活動をしてはいけない。 第45条 平民又は政民は、ゴンザレス族を敬う。又、平民はその影を踏んではならない。 第46条 平民又は政民は、毎日530ゴザをゴンザレス像に捧げなければならない。 第47条 平民は、他の国民をゴンザレスにしてはいけない。但し相手がゴンザレス族を侮辱する行為をしていたかつ目撃者がいる場合は例外とする。 第48条 平民は、ゴンザレス族に会った場合、最敬礼をしなければならない。 第49条 20歳以上の平民は、1年間の徴兵を受けなければならない。 第6章 その他 第50条 通貨「ゴザ」の発行及び流通は全て国家が監督する。 第51条 国歌は「権左の魂」である。 第52条 国旗は権顔旗である。 第53条 この憲法は、公布の日から2ヶ月を経過した日から施行される。 【【【改正前ver.】】】 ゴザ国憲法 第1章 大統領 第1条 ゴザ国は、大統領が統治する。 第2条 ゴザ国の大統領の位は、ゴンザレス族が継承する。 第3条 大統領は神聖であり、(規制)を加えたり侮辱したりしてはいけない。 第4条 大統領は国の元首であり、統治権を総攬しこの憲法の条規によりこれを行う。 第5条 大統領は、立法権を独断で行使できる。 第6条 大統領は、法律を作り、その公布及び執行を命じることができる。 第7条 大統領は、大臣を自由に雇用又は解雇する。 第8条 大統領は、公共の秩序の保持及び国民の幸福を増進するために必要な命令を発する。 第9条 大統領は、大臣の給料を決める。 第10条 大統領は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。 第11条 大統領は、勲章及びその他の栄典を授与する。 第2章 国民権利義務 第12条 ゴザ国籍を有するには、以下の条件を満たさなければならない。 1.チャンプゴンザレス宗派ゴンザレス教に入信している。 2.ゴザ国に530ゴザを納める。 第13条 国民は、資格に応じ、等しく公務に就くことができる。 第14条 国民は、納税の義務を有する。 第15条 国民は、居住及び移転の自由を有する。 第16条 国民は、法律で定められていない逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。 第17条 国民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。 第18条 国民は、規定に従い、請願を行うことができる。 第19条 国民は、ゴンザレス像の半径530m以内に住まなければならない。 第20条 国民は、大統領の肖像画を家に1枚以上飾らなければいけない。 第21条 国民は、大統領の肖像画を汚してはいけない。 第22条 国民は、国旗を53日間に53回以上掲揚しなければならない。 第23条 国民は、ござチキを53日に1回以上食べなければならない。 第24条 国民は、ゴザ国議会を見学できる。ただし、議会では一言も発してはいけない。 第25条 国民は、ゴザ国反対派又は反ゴンザレス派の者を発見次第、国に知らせなければならない。 第26条 国民は、ゴザ国又はゴンザレス族に否定的な曲を作曲してはいけない。 第27条 平民又は下政民は、ゴンザレス族を敬う。 第28条 平民又は下政民は、ゴンザレス族の影を踏んではいけない。 第29条 平民又は下政民は、毎日530ゴザをゴンザレス像に捧げなければならない。 第30条 平民又は下政民が他の国民をゴンザレスにしてはいけない。ただし、相手がゴンザレス族を侮辱する行為をしていたかつ目撃者がいる場合は例外とし、許可する。 第31条 20歳以上の平民は、3年間の徴兵を受けなければならない。 第32条 平民は、ゴンザレス族の命令に従わなければならない。 第33条 平民は、ゴンザレス族に出会った場合5.3ゴザを払わなければならない。 第34条 平民は、ゴンザレス族に会った場合、最敬礼をしなければならない。 第35条 平民は、国歌が聞こえてきた場合、全ての作業を中断し、起立し歌唱しなければならない。 第36条 平民は、大統領の写真をスマートフォン、PCの壁紙にしなければならない。 第37条 平民は、緊急時に大統領の肖像画を置いて逃げてはいけない。 第3章 軍事 第38条 大統領は、陸海空軍を従える。 第39条 陸海空軍大将は、それぞれの軍の編制及び常備兵額を定める。 第40条 国民は、有事に備えゴザの踊りを踊れるようにする。 第41条 国民は、ゴザ国反対派又は反ゴンザレス派への(規制)・ゴンザレス化を行ってもよい。 第42条 国民は、国が外内部から侵略された場合、侵略者を(規制)しなければならない。 第43条 国民は、国が宣戦布告を受けた場合、相手国に渡航し戦闘に参加することを推奨する。 第44条 国民は、国が宣戦布告を受けた場合、相手国民の(規制)・ゴンザレス化をしてもよい。 第45条 国民は、国に許可なく諜報活動をしてはいけない。 第46条 平民以外の国民は、大統領の許可無しに外国でゴザの踊りを踊ってもよい。 第47条 毎年5月30日はゴザの日であり、軍以外の仕事、勉学は禁止される。軍は、ゴザルルにて軍事パレードを行う。 第4章 その他 第48条 ゴンザレス族を批判する出版物は、即時押収・廃棄の対象とする。 第49条 犯罪はその場で解決する。 第50条 大臣は、大統領を助け、その責任を負う。 第51条 通貨「ゴザ」の発行及び流通は全て国家が監督し、非合法取引は即時摘発される。 第52条 新たに税を課し、及び税率を変更するときは大臣の半数以上が賛成しなければならない。 第5章 補足 第53条 将来この憲法の条項を改正する必要があるときは、大臣全員の賛成が必要となる。 憲法改正前ver.PDF(リンクの途中にある「あ」は消して下さい) htあtps://dあrive.google.coあm/file/d/1JsuあRSx4c14AあgPNfbpEqJqxPdあavThJt7w/view?usあp=sharing